傾斜機能材料研究会Functionally Graded Materials FORUM of JAPAN

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会則

会則

(名称)

1    本会の名称は、傾斜機能材料研究会(英文名:Functionally Graded Materials Forum of JAPAN、略称:FGMs 研究会、以下「研究会」という。)とする。

(所在地)

2    研究会の所在地は、以下のとおりとする。

仙台市青葉区一番町1-17-26

仙台TMビル 4F

(一財)航空宇宙技術振興財団内

(目的)

3    研究会は、産学官の交流を通じて、傾斜機能材料に関する研究開発の方向を採り、その進歩と応用への発展を図ることを目的とする。

(研究会活動)

4    研究会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。

1      傾斜機能材料に関するシンポジウム及びワークショップの開催

2      傾斜機能材料に関する内外の関係団体及び研究者との交流

3      その他、目的を達成するために必要な活動と事業

(幹事会)

5    研究会に幹事会をおき、次の者をもって構成する。

1      会長   1名

2      幹事   10名程度

3      監事   2名以上

(幹事等の選任)

6    会長は、幹事の推薦による。

  1. 新たな幹事や監事は幹事会の承認を得て選任される。
  2. 会長は必要に応じて、幹事会構成員とは別に、顧問 若干名を委嘱することができる。なお、委嘱については幹事会へ報告する。

(幹事等の職務)

7    幹事等の職務は、次のとおりとする。

1      会長は、研究会を代表する。

2      幹事は、研究会の運営活動を統括的に企画し、審議し又は推進する。

3      監事は、研究会の会務を監査する。

4      顧問は、会長に、研究会の運営にかかる技術的な助言をする。

(会員)

8    会員は、研究会の目的及び運営に賛同して入会した個人会員、企業会員及び名誉会員とする。ただし、個人会員は原則として大学、官公庁に所属するもの及び学生に限る。また、名誉会員は研究会への貢献を鑑みて幹事会が決定する。

  1. 会員は、研究会の行う研究会活動に参加できる。
  2. 会員の入会及び退会の承認は幹事会が審査し決定する。

(会費)

9    会員は、1会計年度につき1口以上の会費を前納するものとする。

  1. 個人会員及び企業会員の1口の会費額は、幹事会において別に定める。また、名誉会員の会費は無料とする。

(会計年度等)

10  研究会の会計年度は、41日から331日の間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらないものとする。また、退会等の場合も既納の会費は返却しないものとする。

(事務局)

11  研究会に事務局をおく。

  1. 事務局は、幹事(運営担当)の指示のもと、研究会の経理その他の事務処理を行う。
  2. 事務局は、幹事会の承認を得て外部に委託することが出来るものとする。
  3. 一切の責任は幹事会が負う。

(会則の変更)

12  本会則の変更は、幹事会の承認を得て行われる。

(細則)

13  本会則を施行するために必要な細則は、幹事会の承認を得て定められる。

 

附則 本会則は、昭和63 2 12 日より施行する。

  1. 平成4612日改定施行
  2. 平成695日改定施行
  3. 平成1133日改訂施行
  4. 平成16729日改訂施行
  5. 平成17727日改訂施行
  6. 平成2369日改訂施行
  7. 平成25513日改訂施行
  8. 平成251031日改訂施行
  9. 平成29103日改定施行

11. 2022年6月1日改定施行

細則

1    総  則

(目的)

1    この細則は、傾斜機能材料研究会会則第12条の規定に基づき、本研究会の活動の細目を定め、適正な運営を図ることを目的とする。

2    組  織

(幹事会)

2    幹事会には運営担当幹事、国際交流担当幹事および委員会担当幹事をおく。

  1. 運営担当幹事は、幹事会の運営および事務局のとりまとめを担当する。
  2. 国際交流担当幹事は、国際アドバイザリー委員会での活動を含め、国際調整を担当する。
  3. 幹事会には、必要に応じて議決権のないオブザーバーをおくことができる。

(委員会)

3    委員会担当幹事の下に、委員会を置く。

  1. 委員長は、原則として委員会担当幹事が務めることし、幹事会が認める場合には、会員の中から選任することができる。
  2. 委員会には幹事会の了承の下に副委員長、委員をおくことができる。
  3. 委員会として、以下の委員会をおく。

① 技術普及・移転委員会

   FGMs技術の民間普及を担当する。

② 国内シンポジウム実行委員会

   年度毎の国内シンポジウム開催を担当する。

③ 顕彰委員会

   国内、国際シンポジウムの顕彰を担当する。

④ 広報委員会

   研究会活動に関する情報の広報を担当する。

⑤ 編集委員会

   研究会が発行する学術雑誌の編集を担当する。

  1. 技術普及・移転委員会、国内シンポジウム実行委員会およびジャーナル発行の活動に関する経費は独立採算を原則とする。
  2. 委員会とは別に、幹事会の了承の下にワーキンググループを適宜設置する事が出来る。

3    会員および会費(適宜、幹事会で決定する)

(個人会員)

4    個人会員は一般会員と学生会員よりなる。

  1. 個人会員は大学関係者、公的研究機関および幹事会が認めた個人とする。
  2. 年会費は、一般会員5,000円、学生会員2,000円とする。
  3. 個人会員で会費滞納が3年を経過した者については無条件で資格喪失とする。また、学生会員で2年以上の会費滞納者については指導教官に確認の上、資格喪失とする。
  4. 75歳以上の個人会員は年会費の納入を免除する。
  5. Journal of FGMs への投稿者が新規会員となる場合には、入会時期にかかわらず、初年度の会員資格は次年度末までとする。

(企業会員)

5    企業会員は団体企業会員と協賛企業会員よりなる。

  1. 団体企業会員は、会費1口につき1名が、研究会主催の国内シンポジウム等に無料で参加できる。また、国内ワークショップには口数によらず無料で参加できる。

また、研究会ホームページに広告を無料で掲載できる。

  1. 協賛企業会員は、企業での個人会員とし、研究会主催の国内シンポジウム等に有料で参加できる。また、国内ワークショップに無料で参加できる。

また、研究会ホームページに広告を有料で掲載(5000円)できる。

  1. 年会費は,団体企業会員45,000円(1口につき),協賛企業会員10,000円(1名につき)とする。
  2. 2口(90,000円)の団体企業会員は無条件に幹事の資格を得る。
  3. 1口(45,000円)の団体企業会員は幹事会の承認を得て幹事の資格を得る。

顧問

6    顧問および名誉会員は会費の納入を免除する。

 

附則 本細則は、平成2411日より施行する。

  1. 平成25513日改定施行
  2. 平成26215日改定施行
  3. 平成26710日改定施行
  4. 平成2758日改定施行
  5. 平成2866日改定施行
  6. 平成2958日改定施行
  7. 平成29103日改定施行
  8. 平成30613日改定施行
  9. 令和元年61日改定施行

11. 2022年6月1日改定施行

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