会則
会則
(名称)
第1条 本会の名称は、傾斜機能材料研究会(英文名:Functionally Graded Materials Forum of JAPAN、略称:FGMs 研究会、以下「研究会」という。)とする。
(所在地)
第2条 研究会の所在地は、以下のとおりとする。
仙台市青葉区一番町1-17-26
仙台TMビル 4F
(一財)航空宇宙技術振興財団内
(目的)
第3条 研究会は、産学官の交流を通じて、傾斜機能材料に関する研究開発の方向を採り、その進歩と応用への発展を図ることを目的とする。
(研究会活動)
第4条 研究会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 傾斜機能材料に関するシンポジウム及びワークショップの開催
(2) 傾斜機能材料に関する内外の関係団体及び研究者との交流
(3) その他、目的を達成するために必要な活動と事業
(幹事会)
第5条 研究会に幹事会をおき、次の者をもって構成する。
(1) 会長 1名
(2) 幹事 10名程度
(3) 監事 2名以上
(幹事等の選任)
第6条 会長は、幹事の推薦による。
- 新たな幹事や監事は幹事会の承認を得て選任される。
- 会長は必要に応じて、幹事会構成員とは別に、顧問 若干名を委嘱することができる。なお、委嘱については幹事会へ報告する。
(幹事等の職務)
第7条 幹事等の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、研究会を代表する。
(2) 幹事は、研究会の運営活動を統括的に企画し、審議し又は推進する。
(3) 監事は、研究会の会務を監査する。
(4) 顧問は、会長に、研究会の運営にかかる技術的な助言をする。
(会員)
第8条 会員は、研究会の目的及び運営に賛同して入会した個人会員、企業会員及び名誉会員とする。ただし、個人会員は原則として大学、官公庁に所属するもの及び学生に限る。また、名誉会員は研究会への貢献を鑑みて幹事会が決定する。
- 会員は、研究会の行う研究会活動に参加できる。
- 会員の入会及び退会の承認は幹事会が審査し決定する。
(会費)
第9条 会員は、1会計年度につき1口以上の会費を前納するものとする。
- 個人会員及び企業会員の1口の会費額は、幹事会において別に定める。また、名誉会員の会費は無料とする。
(会計年度等)
第10条 研究会の会計年度は、4月1日から3月31日の間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらないものとする。また、退会等の場合も既納の会費は返却しないものとする。
(事務局)
第11条 研究会に事務局をおく。
- 事務局は、幹事(運営担当)の指示のもと、研究会の経理その他の事務処理を行う。
- 事務局は、幹事会の承認を得て外部に委託することが出来るものとする。
- 一切の責任は幹事会が負う。
(会則の変更)
第12条 本会則の変更は、幹事会の承認を得て行われる。
(細則)
第13条 本会則を施行するために必要な細則は、幹事会の承認を得て定められる。
附則 本会則は、昭和63 年2 月12 日より施行する。
- 平成4年6月12日改定施行
- 平成6年9月5日改定施行
- 平成11年3月3日改訂施行
- 平成16年7月29日改訂施行
- 平成17年7月27日改訂施行
- 平成23年6月9日改訂施行
- 平成25年5月13日改訂施行
- 平成25年10月31日改訂施行
- 平成29年10月3日改定施行
11. 2022年6月1日改定施行
細則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この細則は、傾斜機能材料研究会会則第12条の規定に基づき、本研究会の活動の細目を定め、適正な運営を図ることを目的とする。
第2章 組 織
(幹事会)
第2条 幹事会には運営担当幹事、国際交流担当幹事および委員会担当幹事をおく。
- 運営担当幹事は、幹事会の運営および事務局のとりまとめを担当する。
- 国際交流担当幹事は、国際アドバイザリー委員会での活動を含め、国際調整を担当する。
- 幹事会には、必要に応じて議決権のないオブザーバーをおくことができる。
(委員会)
第3条 委員会担当幹事の下に、委員会を置く。
- 委員長は、原則として委員会担当幹事が務めることし、幹事会が認める場合には、会員の中から選任することができる。
- 委員会には幹事会の了承の下に副委員長、委員をおくことができる。
- 委員会として、以下の委員会をおく。
① 技術普及・移転委員会
FGMs技術の民間普及を担当する。
② 国内シンポジウム実行委員会
年度毎の国内シンポジウム開催を担当する。
③ 顕彰委員会
国内、国際シンポジウムの顕彰を担当する。
④ 広報委員会
研究会活動に関する情報の広報を担当する。
⑤ 編集委員会
研究会が発行する学術雑誌の編集を担当する。
- 技術普及・移転委員会、国内シンポジウム実行委員会およびジャーナル発行の活動に関する経費は独立採算を原則とする。
- 委員会とは別に、幹事会の了承の下にワーキンググループを適宜設置する事が出来る。
第3章 会員および会費(適宜、幹事会で決定する)
(個人会員)
第4条 個人会員は一般会員と学生会員よりなる。
- 個人会員は大学関係者、公的研究機関および幹事会が認めた個人とする。
- 年会費は、一般会員5,000円、学生会員2,000円とする。
- 個人会員で会費滞納が3年を経過した者については無条件で資格喪失とする。また、学生会員で2年以上の会費滞納者については指導教官に確認の上、資格喪失とする。
- 75歳以上の個人会員は年会費の納入を免除する。
- Journal of FGMs への投稿者が新規会員となる場合には、入会時期にかかわらず、初年度の会員資格は次年度末までとする。
(企業会員)
第5条 企業会員は団体企業会員と協賛企業会員よりなる。
- 団体企業会員は、会費1口につき1名が、研究会主催の国内シンポジウム等に無料で参加できる。また、国内ワークショップには口数によらず無料で参加できる。
また、研究会ホームページに広告を無料で掲載できる。
- 協賛企業会員は、企業での個人会員とし、研究会主催の国内シンポジウム等に有料で参加できる。また、国内ワークショップに無料で参加できる。
また、研究会ホームページに広告を有料で掲載(5000円)できる。
- 年会費は,団体企業会員45,000円(1口につき),協賛企業会員10,000円(1名につき)とする。
- 2口(90,000円)の団体企業会員は無条件に幹事の資格を得る。
- 1口(45,000円)の団体企業会員は幹事会の承認を得て幹事の資格を得る。
(顧問)
第6条 顧問および名誉会員は会費の納入を免除する。
附則 本細則は、平成24年1月1日より施行する。
- 平成25年5月13日改定施行
- 平成26年2月15日改定施行
- 平成26年7月10日改定施行
- 平成27年5月8日改定施行
- 平成28年6月6日改定施行
- 平成29年5月8日改定施行
- 平成29年10月3日改定施行
- 平成30年6月13日改定施行
- 令和元年6月1日改定施行
11. 2022年6月1日改定施行