会則
会則
(名称) | |
第1条 | 本会の名称は、傾斜機能材料研究会(英文名:Functionally Graded Materials Forum of JAPAN、略称:FGMs 研究会、以下「研究会」という。)とする。 |
(所在地) | |
第2条 | 研究会の所在地は、以下のとおりとする。 仙台市青葉区一番町1-17-26 仙台TMビル 4F (一財)航空宇宙技術振興財団内 |
(目的) | |
第3条 | 研究会は、産学官の交流を通じて、傾斜機能材料に関する研究開発の方向を採り、その進歩と応用への発展を図ることを目的とする。 |
(研究会活動) | |
第4条 | 研究会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
(1) | 傾斜機能材料に関するシンポジウム及びワークショップの開催 |
(2) | 傾斜機能材料に関する内外の関係団体及び研究者との交流 |
(3) | その他、目的を達成するために必要な活動と事業 |
(幹事会) | |
第5条 | 研究会に幹事会をおき、次の者をもって構成する。 |
(1) | 会長 1名 |
(2) | 幹事 10名程度 |
(3) | 監事 2名以上 |
(幹事等の選任) | |
第6条 | 会長は、幹事の推薦による。 |
2. | 新たな幹事や監事は幹事会の承認を得て選任される。 |
3. | 会長は必要に応じて、幹事会構成員とは別に、技術顧問 若干名を委嘱することができる。なお、委嘱については幹事会へ報告する。 |
(幹事等の職務) | |
第7条 | 幹事等の職務は、次のとおりとする。 |
(1) | 会長は、研究会を代表する。 |
(2) | 幹事は、研究会の運営活動を統括的に企画し、審議し又は推進する。 |
(3) | 監事は、研究会の会務を監査する。 |
(4) | 技術顧問は、会長に、研究会の運営にかかる技術的な助言をする。 |
(会員) | |
第8条 | 会員は、研究会の目的及び運営に賛同して入会した個人会員及び企業会員とする。ただし、個人会員は原則として大学、官公庁に所属するもの及び学生に限る。 |
2. | 会員は、研究会の行う研究会活動に参加できる。 |
3. | 会員の入会及び退会の承認は幹事会が審査し決定する。 |
(会費) | |
第9条 | 会員は、1会計年度につき1口以上の会費を前納するものとする。 |
2. | 個人会員及び企業会員の1口の会費額は、幹事会において別に定める。 |
(会計年度等) | |
第10条 | 研究会の会計年度は、4月1日から3月31日の間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらないものとする。また、退会等の場合も既納の会費は返却しないものとする。 |
(事務局) | |
第11条 | 研究会に事務局をおく。 |
2. | 事務局は、幹事(運営担当)の指示のもと、研究会の経理その他の事務処理を行う。 |
3. | 事務局は、幹事会の承認を得て外部に委託することが出来るものとする。 |
4. | 一切の責任は幹事会が負う。 |
(会則の変更) | |
第12条 | 本会則の変更は、幹事会の承認を得て行われる。 |
(細則) | |
第13条 | 本会則を施行するために必要な細則は、幹事会の承認を得て定められる。 |
附則 本会則は、昭和63 年2 月12 日より施行する。 | |
2. | 平成4年6月12日改定施行 |
3. | 平成6年9月5日改定施行 |
4. | 平成11年3月3日改訂施行 |
5. | 平成16年7月29日改訂施行 |
6. | 平成17年7月27日改訂施行 |
7. | 平成23年6月9日改訂施行 |
8. | 平成25年5月13日改訂施行 |
9. | 平成25年10月31日改訂施行 |
10. | 平成29年10月3日改定施行 |
細則
第1章 | 総 則 | (目的) |
第1条 | この細則は、傾斜機能材料材料研究会会則第12条の規定に基づき、本研究会の活動の細目を定め、適正な運営を図ることを目的とする。 |
第2章 | 組 織 | (幹事会) |
第2条 | 幹事会には運営担当幹事、国際交流担当幹事および委員会担当幹事をおく。 |
2. | 運営担当幹事は、幹事会の運営および事務局のとりまとめを担当する。 |
3. | 国際交流担当幹事は、国際アドバイザリー委員会での活動を含め、国際調整を担当する。 |
4. | 幹事会には、必要に応じて議決権のないオブザーバーをおくことができる。 |
(委員会) | |
第3条 | 委員会担当幹事の下に、委員会を置く。 |
2. | 委員長は、原則として委員会担当幹事が務めることし、幹事会が認める場合には、会員の中から選任することができる。 |
3. | 委員会には幹事会の了承の下に副委員長、委員をおくことができる。 |
4. | 委員会として、以下の委員会をおく。 ① 技術普及・移転委員会 FGMs技術の民間普及を担当する。 ② 国内シンポジウム実行委員会 年度毎の国内シンポジウム開催を担当する。 ③ 顕彰委員会 国内、国際シンポジウムの顕彰を担当する。 ④ 広報委員会 研究会活動に関する情報の広報を担当する。 ⑤ 編集委員会 研究会が発行する学術雑誌の編集を担当する。 |
5. | 技術普及・移転委員会、国内シンポジウム実行委員会およびジャーナル発行の活動に関する経費は独立採算を原則とする。 |
6. | 委員会とは別に、幹事会の了承の下にワーキンググループを適宜設置する事が出来る。 |
第3章 | 会員および会費(適宜、幹事会で決定する) |
(個人会員) | |
第4条 | 個人会員は一般会員と学生会員よりなる。 |
2. | 個人会員は大学関係者、公的研究機関および幹事会が認めた個人とする。 |
3. | 年会費は、一般会員5,000円、学生会員2,000円とする。 |
4. | 個人会員で会費滞納が3年を経過した者については無条件で資格喪失とする。また、学生会員で2年以上の会費滞納者については指導教官に確認の上、資格喪失とする。 |
5. | 75歳以上の個人会員は年会費の納入を免除する。 |
6. | Journal of FGMs への投稿者が新規会員となる場合には、入会時期にかかわらず、初年度の会員資格は次年度末までとする。 |
(企業会員) | |
第5条 | 企業会員は団体企業会員と協賛企業会員よりなる。 |
2. | 団体企業会員は、会費1口につき1名が、研究会主催の国内シンポジウム等に無料で参加できる。また、国内ワークショップには口数によらず無料で参加できる。 また、研究会ホームページに広告を無料で掲載できる。 |
3. | 協賛企業会員は、企業での個人会員とし、研究会主催の国内シンポジウム等に有料で参加できる。また、国内ワークショップに無料で参加できる。 また、研究会ホームページに広告を有料で掲載(5000円)できる。 |
4. | 年会費は,団体企業会員45,000円(1口につき),協賛企業会員10,000円(1名につき)とする。 |
5. | 2口(90,000円)の団体企業会員は無条件に幹事の資格を得る。 |
6. | 1口(45,000円)の団体企業会員は幹事会の承認を得て幹事の資格を得る。 |
(技術顧問) | |
第6条 | 技術顧問は会費の納入を免除する。 |
附則 本細則は、平成24年1月1日より施行する。 | |
2. | 平成25年5月13日改定施行 |
3. | 平成26年2月15日改定施行 |
4. | 平成26年7月10日改定施行 |
5. | 平成27年5月8日改定施行 |
6. | 平成28年6月6日改定施行 |
7. | 平成29年5月8日改定施行 |
8. | 平成29年10月3日改定施行 |
9. | 平成30年6月13日改定施行 |
10. | 令和元年6月1日改定施行 |